ブログ|香川県木田郡で歯科をお探しの方は医療法人社団審美会 もり歯科矯正歯科まで

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学校歯科健康診断に伴う歯科矯正相談

おはようございます。三木町池戸のもり歯科矯正歯科です。

学校での歯科健診が終了し、当院でも学校から結果の紙を持ってくる患者さまが増えてきました。用紙の中で、「歯列・咬合の不正」にチェックが入っている場合は、保険での矯正検査を行うことができます。診断後に、矯正治療を行うかどうかはご家族で相談をしていただければと思いますので、一度相談だけでいかがでしょうか。

この矯正相談については、どこの歯科医院でも行うことが可能です。当院では、日本矯正歯科学会の認定医による診断を行います。そのため、必要に応じてそのまま矯正治療へと移行することができますのでご安心ください。

以下、日本矯正歯科学会、日本小児歯科学会からの提言の抜粋です。

令和6年度診療報酬改定において、学校保健安全法第13 条の第1項に規定する健康診断(以下「学校歯科健康診断」)の結果により、療養の給付が必要される者に対する「※歯科矯正相談料」が新設された。これまで、学校歯科健康診断で精密検査が必要と判断されたにもかかわらず、保険診療においては初回の相談さえ受けられない状況であったが、歯科矯正相談料が位置づけられたことで、第13 部に掲げる矯正の適応の可否等について、施設基準の届出の有無によらず、歯科矯正に関する専門的な知識を持ち合わせていれば、保険診療において相談や診断を行う事が可能となった。
なお、学校歯科健康診断の結果により、保険医療機関を受診する子どもや保護者の不安は計り知れないため、歯科矯正相談料に係る相談や診断に際しては、どの保険医療機関においても、患者に対する不安を助長させないような適切な相談や診断が行える質の担保が必要である。
このため、学校歯科健診の結果に応じて適切な相談や診断を行い、また、必要に応じて、さらに専門的な医療機関での相談が円滑に行えるよう、相談から診断に至るまでの手順や患者に提供する結果報告書の様式等について基本的な考え方を取りまとめたので、この基本的な考え方に基づいて、適切に運用していただきたい。